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社長の借入金を資本金に?
«戻る | トップ社長の借入金を資本金にいれることを、
金銭債権の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)
といいます。
債務超過を解消するため、代表者借入金を資本金に組み入れる場合の
税務上の注意点はなんでしょう?まず社長の借入金を資本金にいれることのメリットとデメリットから
~ メリット ~
・借入金の資本組入れ、つまり債務の株式化により、
財務体質強化を図ることができます。
・債務超過の解消や自己資本比率など
経営指標の向上により銀行の格付がアップします。~ デメリット ~
・資本金等が増加することによる税負担が増大する可能性があります。
・株主構成によっては、贈与課税の可能性があります。~ 債権者(社長)側の処理 ~
非適格現物出資に該当するときは、
その取得する株式の取得価額は時価になります。子会社等に対して債権を有する法人が合理的な再建計画等に基づいて行った
DESを除き、現物出資した債権と取得した株式の時価との差額が生じたときは、
法人であれば寄付金として、個人であれば雑所得の損失として認識されます。
これまでは債務者側では、現物出資財産が不良債権でも、資本等取引に該当するものとしてその債権の券面額だけ資本等の額を増加させることができ、債務超過会社の財務改善手法として非常に有効でした。
しかし、会社法制定に伴う法人税法改正で、DESにより債務を現物出資で受け入れて新株を発行する場合においても債務の「時価」で資本等の金額を認識することになり、その差額は、債務消滅益として繰越欠損金等が不足する場合には課税されることになりました。今後、DESを行う場合には、これまで以上に税務リスクの検討が必要です。
