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ベンチャー企業投資促進税制(エンジェル税制)
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ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して所得税減税を行う
制度です。個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
1.ベンチャー企業へ投資した年に受けられる所得税減税
AとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
Aの優遇措置
(ベンチャー企業への投資額-5,000円)を、その年の総所得金額から控除
※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方Bの優遇措置
ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
※控除対象となる投資額の上限なし2.未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる所得税減税
(売却損失が発生した場合)
未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、
その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、
その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、
翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年逝こう3年にわたって損失の繰りこしが出来ます。
ベンチャー企業に投資した年に上記所得税減税を受けた場合には、その控除額を差し引いて売却損失を計算します。
