• ベンチャー企業投資促進税制(エンジェル税制)

    ベンチャー企業投資促進税制(エンジェル税制)とは、
    ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して所得税減税を行う
    制度です。

    個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)

    1.ベンチャー企業へ投資した年に受けられる所得税減税

    AとBの優遇措置のいずれかを選択できます。

    Aの優遇措置
    (ベンチャー企業への投資額-5,000円)を、その年の総所得金額から控除
    ※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方

    Bの優遇措置
    ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除
    ※控除対象となる投資額の上限なし

    2.未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる所得税減税
    (売却損失が発生した場合)
    未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、
    その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、
    その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、
    翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

    ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年逝こう3年にわたって損失の繰りこしが出来ます。
    ベンチャー企業に投資した年に上記所得税減税を受けた場合には、その控除額を差し引いて売却損失を計算します。



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