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リース取引についての改正がありました。(/□≦、)エーン!!
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平成20年4月1日以後に契約をするリースはそれまでのリースと違うんです。
なにが?って
税務処理がです。
少額リース取引と中小企業には特例で、従来通り「賃貸借処理」が認められます。
(法人税は税務と会計が一致します。)でも税務上は、あくまでリース取引は「資産の取得」となるため消費税法上はリース契約時に課税仕入を計上する必要があります。
会計を通さずに消費税だけで処理するのは困難なので、相当複雑な会計処理になってしまいます。
「課税期間ごとの控除では課税上弊害あり」
リース会計を採用する場合に、具体的にどのような仕訳になるか
前提は、月額リース料105(うち消費税5)、リース期間36ヶ月、課税期間1年、仮払い消費税の全額を控除、の場合です。- リース取引開始時
仮払消費税 180/未払金 180
- 毎月のリース料の支払い時
リース料 100/現預金 105
未払金 5/ - 期末時(初年度)
還付消費税 180/仮払消費 180
これって間違う人多いんじゃないかな(心配です(汗))
以下、根拠条文です。税務通達(リース取引関係)
消費税基本通達
第5章 課税範囲
第1節 通則
(リース取引の実質判定)
5-1-9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における取扱いの例により判定するものとする。
(平11課消2-5により改正)
(注) この場合には、次のことに留意する。
(1) 所法令第184 条の2 第1項《売買とされるリース取引》又は法法令第136条の3第1項《売買とされるリース取引》の規定により当該リース取引の目的となる資産(以下5-1-9において「リース資産」という。)の売買があったものとされるときには、当該リース資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(2) 所法令第184条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》又は法法令第136条の3第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定により金銭の貸借があったものとされるときには、当該リース資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。第9章 資産の譲渡等の時期
第1節 通則
第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)
9-1-20 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該課税期間においてその支払を受けていないときは、相手方が供託したかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定しその支払を受けることとなる日とすることができるものとする。
(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積るものとする。
第11章 仕入れに係る消費税額の控除
第3節 課税仕入れ等の時期
- リース取引開始時
