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⑤脱税のペナルティー
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脱税により発覚した、追加納税額を納めるのは当然ですよね。
実はそれだけではないのです。
まず発生するペナルティ税が延滞税(住民税では、延滞金)です。
これは、税務署が罰則利息として徴収するものです。
当初の申告期限から2ヶ月の間は約4.2%です。それ以降追加の納税額を全て支払い終わるまで、14.6%の利息がついてきます。サラ金並みですね。
さらには、加算税がさらには脱税の悪さ加減に応じて、加算税がかかります。
ちなみに脱税事件となる場合は、通常、重加算税が課されます。
重加算税とは税金計算の基礎となる事実を仮装(偽ること)、又は隠蔽(意図的に隠すこと)して税金をごまかした場合に課せられるペナルティ税です。
追加納税額の35%または40%の額を課せられることになります。
罰金悪質で巨額脱税になると、法人税法違反又は所得税法違反になります。
つまり、いわゆる脱税罪で刑事罰を受けることにもなります。
刑事罰というのは、実刑判決と罰金があります。
ちなみに、所得税を脱税した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されることになっています。
通常は、脱税額のだいたい20%程度が相場になっているようです。
社会的制裁脱税事件というのは、マスコミの格好のネタになります。
ですから、各マスコミがこぞってとりあげるでしょう。
そのことによるダメージは、現在ではかなり大きいのではないでしょうか。
テレビや新聞で報道されることによる社会的制裁が、もしかしたら、最も過酷なのかもしれません。
ある試算によると、3年前に発覚した所得10億円の脱税の場合、約9億6,800万円の納税が発生するそうです。
