• 外国為替証拠金取引(FX)の税金の扱い

    外国為替証拠金取引(FX)の税金の扱い
    FXで得られた利益は、通常「雑所得」として扱われます。
    「雑所得」の場合は、


    1. 年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、申告しなくてもOKです。

    2. 他の所得(給与等)と合算して税金を計算します。(総合課税)

    3. 必要経費を差し引くことができます。

    4. 他の雑所得と損益通算計算ができます。

    5. 雑所得全体でマイナスになっても他の所得と通算することはできません。という扱いになります。


    という扱いになります。



    «戻る | トップ