ランチェスター税理士
ランチェスター財務戦略経営LLC
TEL:
06(6944)1118
トップ
お得話
お客様の声
お勧め本
ランチェスター法則
セミナー
ブログ
お問い合わせ
外国為替証拠金取引(FX)の税金の扱い
外国為替証拠金取引(FX)の税金の扱い
FXで得られた利益は、通常「雑所得」として扱われます。
「雑所得」の場合は、
年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、申告しなくてもOKです。
他の所得(給与等)と合算して税金を計算します。(総合課税)
必要経費を差し引くことができます。
他の雑所得と損益通算計算ができます。
雑所得全体でマイナスになっても他の所得と通算することはできません。という扱いになります。
という扱いになります。
«戻る
|
トップ
プロフィール
堀ってこんな人です☆☆
コンテンツ
なぜ税理士になろうと考えたの???
ところでランチェスターって何????
5000円のラーメン屋
息子の言葉????
500円の中トロ
幸せパンチ!!!
独立したばかりの人に読んで欲しい!!!
弱者は足し算!!!
リース取引についての改正がありました。(/□≦、)エーン!!!!
新しいビジネスチャンス到来!!!
流行っている診療所
ハードじゃないよ、ハートだよ!
ビジネスに何を求めるか
始末書の勧め
平成の徳政令
消費税を4年間払わない方法
心の賃借対照表
あなたにピッタリの税理士は???
税務調査って???
FXの税金について???
素質論
DVD発売
ランチェスター経営計画セミナー
~あなたの事業を成功させる小さな会社の経営計画書~
節税ノウハウ発売
税金を減らそう! あなたもできる、節税212の技!!