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留保金課税を払わない方法
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中小企業新事業活動促進法の経営革新計画が承認されると
留保金課税はかかりません!!
法律名にもあるように、中小企業が「新事業活動」を行う必要があります。「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動またこの新事業活動とは、自社にとって「新たな取り組み」であれば構わないということですので、例えその新たな活動が既に他の事業者で採用されていても構わないのです。
その新たな取り組みにより「数字をともなって経営を向上させること」です。
3~5年の計画を立て、
計画終了時における付加価値額(又は一人当たり付加価値額)を
3年計画の場合は9%以上、
5年計画の場合は15%以上に、
経常利益を3年計画の場合は3%以上、
5年計画の場合は5%以上に
それぞれ向上させる目標を立てる必要があります。
付加価値額とは、営業利益+人件費+減価償却費となっています。
中小企業経営革新支援法の承認を受けた場合のメリット1. 融資の際の「信用保証枠の拡大」
2. 固定金利による低利の融資
3. 経営革新補助金
4. 設備投資減税
5. 留保金課税の停止
6. 特許料の減額
7. ベンチャーファンドからの投資
8. 販路開拓サポート
9. 中小企業総合展への参加の機会この承認を受けるためには少々煩雑な手続きが必要です。
極秘情報です。
大阪府の場合
申請件数は、年間300件程で
な!
なんと!
そのうち9割が承認されるそうです。(過去の実績)
ただし、書類を色々書かないといけないので
申請に至までに半数近くになってしまうとか
でもうちのお客さんは安心してください。
すでに何件も経験済みですので
申請のノウハウもバッチリあります。
