-
事業税が半分になる?
«戻る | トップ大阪府で開業すると得するって知ってました?
平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に資本金1000万円以下で設立した会社は
設立後5年の間
なっ
なっ
なんと、
事業税が半分になっちゃいます。
どうすれば良いかというと
事業税の申告書に「風俗営業を営む法人でない旨の申立書」
及び
「貸借対照表」を付けて出すだけで良いんです。
得ですよね。
以前、私のお客さんが尼崎で開業するときにこのお話をしたら
大阪に引越しするかどうか真剣に悩んでおられました
税金払うの嫌なんですね(笑)
