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ホームページ作成費用ってどう処理したら良いの?
«戻る | トップみなさん、インターネット上にホームページを作成しますよね。
たとえば、作成を外部業者に委託した場合
すぐに費用にしたいですよねできるのでしょうか?それともダメかな?
税法は生きているってよく言われます。
毎年ころころ変わるんですよだってホームページなんて
ほんの何年かまえだったら作っている会社なんかほとんどないという状況だったわけですから。それに合わせて、税法も変わっていかないといけないわけです。
変わってないのは私だけ?(だいた ひかる風に)(笑)
ホームページ作成費については、ケースバイケースで、
下記の3つの場合があります。
(払った日に費用として処理できる場合)ホームページの制作費用は原則として「支出時の損金」となります。
企業のイメージアップや広告宣伝をかねて作成されるホームページは、一般的に頻繁に更新され、長期にわたり使用されるものでないからです。
この場合、そのホームページ作成費用の効果は1年以上には及ばないと考えられます。
(繰延資産となる場合)
ホームページの使用期間が1年を超える場合、
その製作費用は使用期間に応じて均等償却になります。
(無形減価償却資産となる場合)
プログラミング言語を用いて、データベースやネットワークにアクセスできる場合。そのホームページについては、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウエア)が含まれています。
制作費用のうちプログラム作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウエア)として耐用年数「5年」を適用して償却することになります。
