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社宅使用契約書
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を甲、 を乙として、甲の所有する 区 町 丁目 番 号所在 (以下「本件社宅」という)の使用に関し、以下の通り契約する。
(入居の許可)
第1条 甲は平成 年 月 日より、乙に対し、甲所有の本件社宅 棟 号室への入居を許可し、乙は、善良な管理者の注意義務をもって本件社宅を使用する。
(社宅使用料)
第2条 1 乙は、甲に対し、本件社宅使用料として月額 円(含む管理費)を支払う。
2 前項の支払は、毎月 日までに翌月分の使用料を、本件社宅管理人まで持参する方法で行うものとする。
(禁止事項)
第3条 乙は、社宅の使用に関し、以下の事項を行ってはならなず、乙がこの禁止事項に違反した場合には、甲は、乙に対して本件社宅の退去を命じることができる。
① 本件社宅につき増改築等によって原状を変更すること
② 乙の家族以外の者を入居させること
③ 動物を飼育すること
(共同管理)
第4条 乙は、本件社宅の管理に関し、他の入居者と協力して、清掃その他の当番を甲の指示するところに従って割り当てられた分担において行うものとする。
(退去)
第5条 次の場合、乙及び乙の家族は、10日以内に本件社宅を退去する。
① 乙が甲を退職した場合
② 乙が、甲の命によって、甲の本社又は 営業所以外に転勤した場合
③ 乙の入居から5年以上が経過した後、甲が3ヶ月以上の猶予期間を定めて乙に対し社宅退去を命じ、その猶予期間が満了した場合
④ 第3条の禁止事項に反し、甲が乙に対して本件社宅の退去を命じた場合
(退去要求)
第6条 甲の在職中といえども、甲において本件社宅の必要を生じたときは、乙は甲の指示に従い明け渡す。この場合、甲は少なくとも6ヶ月の猶予期間をおいて予告する。
(損害の補填)
第7条 乙又は乙と同居する家族が、故意又は過失によって本件社宅を毀損、損壊するに至った場合には、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
(明渡)
第8条 乙が本件社宅を退去する際には、乙は、本件社宅 棟 号室内のすべての動産及び本件社宅敷地内に乙の搬入した自転車その他の動産を引上げ、本件社宅 棟 号室につき、経年的な変化を除いた入居当時の状態を回復しなければならない。また、その当該月の社宅使用料については退去日までの日割りとする。
本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所
氏名 印乙 住所
氏名 印
