実は2ヶ月以内のアルバイトで給与が日給や時給の人は、
日給9300円未満なら源泉徴収する必要はありません。
ちなみにこの金額には交通費は入れなくても良いので
交通費を入れると9400円になる人も大丈夫。
だから、2ヶ月以内のアルバイトの場合、
時給1000円で8時間程度の仕事なら源泉徴収は不要です。
じゃあ、2ヶ月を超える場合はどうするの?
この場合、給与の支払が月給の場合は、
扶養控除申告書(年末調整のときに書かされる緑の紙です)を出してもらえば、
月給87、000円未満なら源泉徴収の必要はありません。