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なっなんと!実は1000万円の損!!
«戻る | トップ今回は、マイホームを売却して利益が出た場合、
税金はどうなるかを考えてみましょう。現在は、地価の下落などで、買い替えのためにそれまで住んでいた家を売却しても、利益どころか損が出るケースが多いです。
が、20年以上住んだマイホームを売ったら、一般に利益が出る事が多いです。
ともかく収入があり、各種の控除を差し引いてもなお所得があれば、その所得額に所得税(国税)や住民税(地方税)がかかります。
住宅や土地も例外ではありません。マイホーム売却の場合の譲渡所得は、売却額からそのマイホームの取得額と譲渡費用などを差し引いた金額です。
ところが、土地と建物を一括して売却した場合、この譲渡所得に対し、3000万円までは税金が要らない優遇税制があります。
3000万円丸儲けです。
しかも、この特例は所有期間や居住期間は問われません。
そう何年以上住んでいないとダメというハードルは無いのです。ですから、利益が3000万円以下なら税金はいりません
かりに譲渡所得が4000万円なら、3000万円を超えた1000万円の部分に所得税などがかかるだけとなります。
しかーーーーも(ここポイントです。テストに出ますよ(笑))
この3000万円の特別控除は、納税者1人に対する金額です。
ということは、夫婦で半分ずつ持ってたら、最高で2倍の6000万円まで控除出来るんです(お得ですねー)マイホームは結婚してから買うことが多いですよね
今時は共働きの夫婦が多いので、奥さんに収入が有るのなら夫婦共有で持つほうが有利なのです。
(但し離婚できなくなるけど(笑))
さらに、マイホームの所有期間が10年超の人は、3000万円の特別控除を
受けた上に、所得税率がまで低くなるんです。低い税率を使うには、マイホームの所有期間が10年超が条件です。
税率は、譲渡所得6000万円以下の部分が14%(所得税10%、住民税4%)、
6000万円を超える部分については20%(所得税15%、住民税5%)となり、
所有期間10年以下の短い期間の譲渡に比べ、税率が軽減されています。譲渡所得とは、売却額ではありません。売却額が5000万円だとしても、
取得額と譲渡費用の合計額が3000万円なら、
譲渡所得つまり譲渡益は2000万円です。
その譲渡益に対し、3000万円という大型の特別控除が付いているのは、
かなりの特典です。「課税ゼロ」となる例も少なくありません。
なお、この「3000万円特別控除」を受けた人は、新規住宅取得での住宅ローン控除は適用されないので、注意が必要です。
