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103万円のウソ!!
«戻る | トップ奥さん必見「私はどれくらい働いたら税金がかかるの?
世間で飛び交ううわさには、結構ウソのうわさがあるのを知っていますか?世間で一般的に言われる常識として
「奥さんは103万円以上働いちゃダメ」っていうのがありますよね。
これって正しいんでしょうか?
「どれぐらい働けば、旦那の税金に影響がでるのですか?」という意味では
105万円です。この場合、配偶者特別控除が20,000円減りますので、旦那の所得が20,000円増えます。
税額にすると4、000円(旦那の税率を20%、減税等は考慮しない)
ほんとに働いちゃダメなのでしょうか???
奥さん本人の税額というと給与収入98万円では、主婦本人の住民税額に影響が出てきます。
給与収入103万円では、主婦本人の所得税額に影響が出てきます。
給与収入130万円では・・・・
これは税金とは関係なく
どれぐらい働けば、自分自身で国民年金を掛けなければならないかという金額です。扶養者であるところの夫がサラリーマンで、
妻本人が夫の被扶養者となっているとき、
妻は「第3号被保険者」になり、国民年金は免除されますしかし、この「第3号被保険者」の給与収入が130万円以上になると、
国民年金掛け金免除の特典は受けることができず、
自分自身で国民年金を掛けていかなければなりません。(掛けなければ、その分国民年金受給額が減額されるか受給権利を失ったりします)
この場合、この主婦は給与収入が130万円になったときに、
年間の国民年金掛け金額約16万円を支払うことになり、
実質手取額が減額しショックを受けることになります。税金ラインよりもきびしいハードルです。
「第3号被保険者」でない、場合は上記内容はまったく関係ありません。
ちなみに私の場合、国民年金(税理士は個人事業者なので)ですので、
このハードルは関係ありません。健康保険も同じです。
さらにおそろしいのは、これは扶養者である夫がサラリーマンで、
その者の被扶養者になっている状況において、
扶養者の給与内容に扶養手当がある場合です。会社によっては、被扶養者の条件を被扶養者の年収103万円や130万円
(会社によって違う)という線を儲けているところがあります。この場合、主婦の年収がそれ以上になったときに扶養手当がカットされることになります。
この金額も馬鹿になりません。
このように人によっては、年収130万円を超えると、
旦那の給料が減ったり自分自身の出費が増えたり等で
30万円以上の損(これを損と考えるか、当然のことと考えるかは自由ですが、
当人にとっては不条理と感じるようです。)が生じてきます。したがって、人によってそれぞれ条件が全て違いますので、
「奥さんは103万円以上働いちゃダメ」っていう
まことしやかなうわさは根拠のないものであるというのが分かってもらえましたか?。
